福島県心臓病の子どもを守る会 会則


1.名称
    この会の名称は、「福島県心臓病の子どもを守る会」とし、事務所を福島県に置きます。
  事務局を事務局長宅におきます。
2.目的
    この会は、心臓病者とその家族の苦しみをなくすために会員が相互に連絡し、助け合い、みんなで医療制度の改善と社会保障の拡充のために運動します。
3.会員
    この会は、心臓病の子どもを持つ親、家族、心臓病の本人(15才以上)、およびこれに準ずる人が会員になります。また会員は全国心臓病のこどもを守る会に入会するものとします。会員は会費を納めます。
4.会を運営する仕組み
 (1)総会
    総会は運営委員会が招集し、年1回ひらきます。その他必要に応じてひらくことができます。総会には会員はだれでも出席して自由に意見を述べ、審議に参加することができます。
 (2)運営委員会
    運営委員会は、総会の決定に基づき、日常の運営について協議します。
5.役員
    この会に次の役員を置きます。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長1名、事務局若干名、会計2名、会計監査1名、運営委員若干名
  会長は、会を代表し、運営委員会を招集します。但し、会長事故あるときは、副会長がこれを代行します。
  役員の任期は1年とします。但し、再任を妨げません。
  また、年度途中であっても、必要と認められるときには、新たに役員を置きます。
6.ブロック
    この会は、原則として県内にブロックまたはそれに準ずる組織(この会則ではブロックと称します)をおくことができます。
7.他団体との提携
    この会と同じような目的を持った団体とは協力しあいます。
8.賛助会員および顧問
    この会の主旨に賛同し、財政的に援助していただく人を賛助会員とします。
    この会に専門的な助言をしていただく人に顧問になっていただくことができます。
9.会費および会計年度
    会費は、1ヶ月700円とします。この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。会費納入月は4月で、1年分とします。中途入会会員は、会計年度末まで支払います。
  但し、会員の状況に応じた対応を可能とします。
  尚、会計年度内に会費の納入がない場合には、当該年度をもって当会を退会したものとします。

    10.
        その他の会則は、全国心臓病の子どもを守る会会則に準じます。

11.
    この会則は平成16年5月15日から実施します。

(2006年2月現在)